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株式会社アーバンインターネット(以下「当社」という)は、「do!up ファイバーサービス」(以下「本サービス」といいます。)の利用特約(以下「本特約」という)を定め、これにより本サービスを提供します。
2.本サービスの提供に係る条件の詳細については、この特約に定めるものを除き当社が別途定めるサービス利用契約約款(以下「約款」といいます。) の規定が適用されるものとします。この特約と約款の規定とが抵触するときは、本サービスの提供に関する限り、この特約が優先します。
当社は都合により本特約を変更することがあります。当社は変更内容を当社所定の方法を用い会員へ通知することとし、会員の承諾を得ることなくこの特約を変更できることとします。この場合本サービスの提供条件は変更後の特約によります。
約款において定義された用語の意味は、この特約においても同一の意味を有するものとします。
2.この特約における用語はそれぞれ以下の意味で使用します。
(1) 電気通信設備
電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備。
(2) 回線終端装置
契約者回線の終端に位置し、端末設備との間の信号変換機能を有するメディアコンバータであって、株式会社エネルギア・コミュニケーションズ(以下エネルギアコムという)から提供を受けているもの。
当社が本特約で定める本サービスの提供区域は、エネルギアコムが定める提供区域内とします。
本サービスの種類と内容は以下に定めるとおりとします。ただし、表に示した速度は理論上の最大値であり、本サービスでこの速度を保証するものではありません。
エネルギアコムの光ファイバ回線を利用しお客様の端末を上り最大100Mbps、下り最大100Mbpsで接続するサービスです。
同時接続端末台数は最大5台までとします。
毎日0時から24時とします。また、当社の定める定期保守やその他の都合でサービスの提供を中断することがあります。
本サービスには最低利用期間があります。
2 前項の最低利用期間は、本サービスの提供を開始した日の翌日から起算して12月間とします。
3 会員は、最低利用期間内に利用契約の解約があった場合は、当社が定める期日までに、当社が別に定める額を支払っていただきます。
本サービス利用の申込みは、あらかじめ本特約を承認の上、当社所定の方法により当社が定める事項を当社へ提出する必要があります。本サービスの料金等の支払手段は、クレジットカードまたはその他当社の定める方法のみとします。
本サービスを申し込む場合は、当社が、本サービスの利用に係る事項について手続の代行等を行う目的で、エネルギアコムを通じて株式会社中電工(以下中電工という)、中国計器工業株式会社(以下「中計工」という)に対し本サービスの申込者が当社に事前に届出た事項を預託することを承諾していただきます。
利用契約は、前条の利用申込みを当社が承諾し、当社が当該会員に本サービスの提供を開始した日の翌日から成立するものとします。ただし、次のいずれかに該当する場合には、利用申し込みを承諾しないか、 あるいは承諾後であっても承諾の取り消しを行うことがあります。
(1)申し込みの際、虚偽の記載があったとき。
(2)申込者が利用料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠る恐れがあるとき。
(3)申込者が約款第16条(利用停止)に該当するとき。
(4)本サービスの提供が技術上困難なとき。
(5)光ファイバ回線の設置についてエネルギアコムの承諾が得られないとき。
(6)その他、当社の業務に著しく支障が出ると当社が判断したとき。
2 前項の規定により、本サービスの利用を承諾しかねる場合は、当社は、申込者に対し、当社所定の方法でその旨を通知します。
当社は、エネルギアコムの提供する通信回線を使用して本サービスを提供いたします。
当社がエネルギアコムから提供を受けた回線終端装置を設置する場合、お客様には次の条件を守っていただきます。
(1) エネルギアコムから提供を受けた回線終端装置を設置する場所をご提供いただきます。
(2) エネルギアコムから提供を受けた回線終端装置が必要とする電気にかかる料金はお客様の負担とします。
(3) エネルギアコムから提供を受けた回線終端装置を紛失または破壊した場合、お客様の負担において該当の機器を回復するものとします。
約款第11条に定める理由の場合、当社は本サービスの提供を中断する場合があります。
約款第16条に定める理由の場合、当社は本サービスの提供を停止できるものとします。
当社は都合により、本サービスを廃止することがあります。 その場合、当社は廃止する日の2ヶ月前までに、当社所定の方法でその旨を通知します。
本サービスの利用契約を解約する場合は、当社が別に定める事項を、当社所定の方法によって当社に通知するものとします。本サービスの解約日はエネルギアコムとの接続が解除された日と同一になります。
2 主約款にて提供しているサービスも同時に解約となります。
当社は、本特約第14条(利用の停止)の規定により利用を停止されたお客様がその事由を解消しない場合、利用契約を解約することが出来るものとします。その場合、当社はあらかじめお客様にその旨をお知らせします。
2 主約款にて提供しているサービスも同時に解約となります。
会員は、本サービスの提供を開始した日の翌日から起算して利用契約の解約があった前日までの期間について、別に定める基本利用料の支払いを要します。
当社は、会員から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき、又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその会員に通知します。
会員は、次のことを守っていただきます。
(1) 利用契約に基づきエネルギアコムから提供を受け設置された電気通信設備を移動し、取りはずし、変更し、分解し若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこと。
ただし、天災、事変その他の非常事態に際して保護する必要があるとき又は自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のために必要があるときは、この限りでありません。
(2) 通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
(3) 当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、利用契約に基づきエネルギアコムから提供を受け設置された電気通信設備に他の機械、付加物品等を取り付けないこと。
(4) 利用契約に基づきエネルギアコムから提供を受け設置された電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管すること。
(5) 利用契約に基づきエネルギアコムから提供を受け設置された電気通信設備を本来の用途以外の用途に使用しないこと。
(6) 利用契約に基づきエネルギアコムから提供を受け設置された電気通信設備を転貸、譲渡、質入等しないこと。
(7) 第5条に規定する接続端末台数の制限に反して利用しないこと。
(8) 本サービスの利用にあたって、本邦内外の法令等の定めに反しないこと。
(9) 当社が付与するユーザID及びパスワードについて、善良な管理者の注意をもって管理することとし、これらの不正使用が想定される事態を発見したときは、そのことを速やかに当社に届け出ること。
本契約に関する訴訟は、広島地方裁判所を第一審の所轄裁判所とします。

この特約は、2003年7月1日より効力を発するものとします。